安全衛生推進者養成講習
労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種により「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。
(製造業・建設業・運送業・卸売小売業・通信業・旅館業・ゴルフ場業 等)
受講資格と受講料(内税)
※横に動かすことができます。
コース | 日数 | 受験料等合計 | 受験資格 |
---|---|---|---|
10時間 | 2日 | 18,000円 |
安全衛生推進者に選任される方 |
労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種により「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。
(製造業・建設業・運送業・卸売小売業・通信業・旅館業・ゴルフ場業 等)
※横に動かすことができます。
コース | 日数 | 受験料等合計 | 受験資格 |
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10時間 | 2日 | 18,000円 |
安全衛生推進者に選任される方 |